ゆう(@life__money)です。
5月に入籍した奥さんが今月より扶養の範囲内でパートを始めました。
今年の1月に仕事を辞めてから働いていなかったので、今年は心配しなくて大丈夫ですが、来年以降に向けて配偶者控除の範囲内となる「150万円の壁」についてまとめてみました。
配偶者控除とは
配偶者控除とは年間の合計所得が一定金額以下の配偶者がいる場合に適用される所得控除で、所得税で38万円、住民税で33万円控除されます
所得とは収入から給与所得控除を差引いたもので、収入は会社員の場合、会社から受取った給料(支払金額)を言います。
150万円の壁
2017年まで配偶者控除を受ける為の配偶者の収入は103万円であったので、「103万円の壁」と言われていました。しかし、働く意欲や時間があるのに、旦那さんが配偶者控除を受けられるように敢えて103万円以内に収まるように働く女性の潜在的な労働力をより確保する目的で、2018年より「103万円の壁」は「150万円の壁」に変更されました。
つまり、奥さんの収入が150万円以内であれば、旦那さんは38万円の配偶者控除を受けられるようになりました。
なお、同時に「配偶者控除」の要件に世帯主の年間の合計所得金額の項目が設けられましたが、その要件は下表になります。
収入より必要経費として差引く給与所得控除額は収入によって変わりますが、収入が1,000万円以上の場合は一律220万円となります。
配偶者特別控除
奥さんの収入が150万円以内の場合、配偶者控除によって旦那さんの所得税の計算時に38万円(住民税は33万円)控除されますが、150万円を超えた場合、奥さんの収入によって控除額が段階的に減額される「配偶者特別控除」と言うものがあります。
これは、配偶者控除が受けられる103万円の時にもありましたが、150万円への変更と共に下図のように変更になりました。
なお、上図は世帯主の合計所得が900万円(年収1,120万円)までの場合で、それ以上になると配偶者控除同様に控除額も変わります。
残念ながら私の所得はこの所得900万円に遠く及ばないので割愛しますが、900万円超の所得については下記サイトをご確認下さい。
まとめ
・奥さんの収入が150万円以内で配偶者控除38万円が受けられる
・奥さんの収入が150万円を超えても配偶者特別控除で段階的に控除が受けられる